取締りされた交通違反TOP10!違反を削減して事故を防止する

以前、交通違反が減れば事故が減ると記事に書きましたが、どのような交通違反の取締りが多いのか警察庁の資料(令和元年度)からご紹介します。

参考記事:交通事故の発生原因とは?交通事故鑑定人が考える交通事故と交通違反の関係について

取締りの多い交通違反を削減して社用車の交通事故を防止しましょう。

1.取締りされた交通違反TOP10

下記の表は令和元年に取締りされた交通違反を警察庁の資料よりまとめたものです。

では、10位から順番にご紹介します。

第10位 酒酔い・酒気帯び運転(24,939件)


酒酔い運転は客観的にみて酒に酔った状態での運転、酒気帯び運転は外観上、酒に酔った状態でなくとも血中アルコールが検出される状態での運転を指します。
一晩寝ればアルコールは抜けると思いがちですが、アルコールの分解には飲んだ量や個人差があるため、翌日に運転する予定がある場合は飲酒を控えるようにしましょう。

第9位 免許証不携帯(54,695件)


車両を運転する際には運転免許証の携帯が必要です。運転する前に忘れ物がないか確認しましょう。

第8位 踏切不停止(77,364件)


踏切を通過しようとするときは踏切の直前で停止し、安全確認を行ってから通行しなければなりません。安全確認をしながら、そろそろと通過するのは交通違反に該当します。

第7位 追越し・通行区分違反(200,702件)


進路変更を禁止する場所などでの追越しや、道路標識などで通行の方法が指定されているにも関わらず従わなかった場合に該当します。
黄色実線の中央線が引いてある道路は追越し禁止、歩道に進入する直前に一時停止せず、歩行者の通行を妨げることは通行区分違反となります。

第6位 駐停車禁止違反(206,778件


停車及び駐車が禁止されている場所に停車及び駐車をした場合の交通違反です。
停車または駐車をする場合は駐停車禁止場所ではないか確認しましょう。

第5位 信号無視(641,865件)


信号の色や種類とその意味を表でまとめました。

黄色灯火は基本、進行してはならないですが、停止位置での安全な停止ができない場合のみ進行できる意味となっています。

第4位 通行禁止違反(673,095件)


道路標識等で通行を禁止されている道路またはその部分を通行した場合の違反です。
一方通行の逆走や指定方向以外の進入なども該当します。必ず直前に道路標識などがあるので確認を怠らないようにしましょう。

第3位 携帯電話使用等違反(716,820件)


2019年12月に道路交通法が改正され、罰則が強化されています。携帯電話の使用には2種類あり、携帯電話などの使用で道路における交通の危険を生じさせた場合は「交通の危険」、携帯電話などを使用し、手に保持して画面を注視していた場合は「保持」となります。
運転中に携帯電話の画面で時間を確認するなども「保持」に該当します。運転中は携帯電話などを手に持たないよう気を付けましょう。

第2位 最高速度違反(1,137,255件)


法定速度を大きく上回って走行する違反です。住宅街などを通る生活道路などは最高速度が低く設定されていますが、この生活道路での速度超過は重大な事故を招く危険があり、幹線道路と比較して事故リスクが増加します。

第1位 一時停止違反(1,328,154件)


信号のない交差点の直前に多く設置されている「止まれ」の標識。この標識を見て見ぬふりをするドライバーが非常に多いです。一時停止標識がある場合は停止線の直前で完全停止する必要があります。ここを停止せずに交差点に進入しようとするために、歩行者や自転車、優先道路の車に気づけず出会い頭で事故が起きるケースが多いです。
一時停止の標識を見つけたら、停止線の直前で一時停止、見通しが悪ければ交差点に設置されているミラーなどで他の交通がないか確認し、交差点に接近。また、交差点に進入する前にも一時停止し安全確認をしてから交差点を通過し、交通事故を防ぎましょう。

2.取締り件数が圧倒的に多い、一時不停止と速度超過をカバーする「AI-Contact」

取締り件数1位の一時不停止と2位の速度超過の発生を見える化する「AI-Contact」
一時停止を行わないと交差点での出会い頭事故に繋がったり、速度超過は重大事故を招く危険性があります。
そのような事故を防ぐために、まずは交通違反を削減させる必要があります。
「AI-Contact」では交通違反を見える化し、教育を行うことで違反の発生を抑止します。
いつ、どこで、どのような違反が発生したのか管理画面から確認できます。

取締りNo1、No2の違反を削減!
AI-Contact について

まとめ

交通違反が減少すれば、交通事故の削減に繋がります。
社名の表示などしている社用車での交通違反はクレームなどにつながる場合もあります。
交通違反をしない運転を心掛け、交通事故の削減、運転クレームの削減を実現しましょう。

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