【法改正】自転車にも青切符が適用!企業が知っておくべき事故リスクと過失相殺の注意点

2026年4月1日から自転車にも青切符が適応されるのはご存じでしょうか?
道路交通法が改正され、自転車側のルール違反が明確に「交通違反」として処理されるようになりますが、改正からルールの浸透までにはしばらく時間がかかります。
社用車を運転中に危ない運転をする自転車に遭遇する方も少なくないかと思います。

しかし、社用車を運転中に自転車と事故となった場合、自転車側に交通違反があっても、社用車側にも交通違反がある場合は過失相殺され、損害賠償が発生することはしばしばあります。

今回は自転車の青切符導入で事故の過失割合がどう変わるのか、交通違反をした自転車との事故から従業員をどうしたら守ることができるのかを解説いたします。

1.自転車の青切符導入!どう変わるの?

これまでは自転車の交通違反が検挙されると「赤切符」を用いた刑事手続きによる処理が行われ、警察による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴された場合は裁判を受ける流れとなっていました。

裁判の結果が有罪となれば、罰金を納付するなどして、いわゆる「前科」がつくことになっていました。

こうした処理は、時間的・手続き的な負担が大きいことや、検察に送致されても不起訴になるなど、違反者に対する責任追及が不十分であることが指摘されていました。

そこで、自転車も自動車と同じく16歳以上の者の自転車の一定の交通違反に対して「青切符」を導入して交通ルール遵守を図ることになりました。
これで自転車にも自動車と同様に手続き的な負担を軽減させるとともに、違反者に対して実効性のある責任追及が可能となります。

検挙された場合に、すぐに刑事手続きに進む流れから、多くの場合は青切符にて反則金の納付を行う流れに変わります。

ただし、酒酔い運転・酒気帯び運転や事故に繋がる重大な交通違反が見受けられ検挙された場合は、今まで通り刑事手続きとなります。

出典:警察庁【自転車ルールブック】

2.自転車の交通ルールとは

自転車に適応される交通ルールは以下の通りです。

主な違反行為 反則金
携帯電話の使用等(保持) 12,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反(逆走、歩道通行) 6,000円
無灯火 5,000円
一時不停止 5,000円
公安委員会遵守事項違反(傘さし、イヤホンなど都道府県の公安委員会で定められた遵守事項による) 5,000円
並進禁止違反
3,000円

3.社用車の運転や管理で気を付けなければならないこと

法改正によりルールが変わると、そのルールが浸透するまで改正後のルールで道路を通行する人が多くない傾向にあります。
そのため、4月になっても右側通行をする自転車も存在しますし、一時停止標識のある交差点で一時停止しない自転車も存在します。

社用車を運転するにあたり、そのような交通ルールを守らない自転車の存在に気を付けなくては重大な事故へと繋がりかねません。
もちろん、ルールが浸透していけば危険な運転をする自転車は減っていきます。
しかし、自転車のルール浸透を待つだけでは危険回避が困難なのも事実です。

では、社用車を運転する際はどのように気をつければいいのでしょうか?

自転車との事故で、相手が信号無視や一時不停止をしていた場合、自動車のこちら側には過失はないと思っているドライバーは多いです。
しかし、いくら相手の自転車が重大な交通違反を犯していたからといって、自動車側に前方不注視や速度超過があれば、過失相殺され損害賠償が生じるケースも存在します。

事故となれば、過失割合にかかわらず、車両の修理期間やドライバーのケア、自動車保険料のアップなど、企業の実害は避けられません。

4.自転車との事故を防ぐには?

万が一、事故になった場合に「相手の過失」を責めることよりも、「自社の無過失」を日常化させることが重要です。
交通事故の原因には必ず道路交通法違反が存在します。この道路交通法違反が事故においての「過失」となります。
自社が原因となる事故を防ぐためには交通違反をしないことが最も近道です。

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